うめはらなかせの日記みたいな掲示板2

アコースティックギターの前にすべての曲は平等である

敗訴の理由

こないだから京都関係で注目の判決がふたつありました。

ひとつは八ツ橋の老舗「井筒八ッ橋本舗」が、

「聖護院八ッ橋総本店」を訴えたもので、

聖護院が元禄2(1689)年創業をうたうのは

事実と異なるという主張でした。

www.nikkei.com

地裁判決では、創業年は消費者にとっては、

江戸時代に創業したとの認識をもたらす程度

のもので、表示が商品選択を左右するとまではいえないと

述べています。

創業年を示す根拠が示せなくても、

公正な競争を妨げたとまではいえないってことで、

商品の能書きはアバウトでよいと言っているようにも聞こえます。

 

もうひとつの裁判は芸大問題です。

news.yahoo.co.jp

京都造形芸術大学が「京都芸術大学」に名称変更したのは、

長年親しまれてきた「京都市立芸術大学」との混同を招くとして

市立芸大が訴えたもの。

結果は市立芸大側の敗訴でした。

「芸術」も「大学」もありふれた名称で、

「市立」のあるなしで十分区別できる

というのが理由です。

これも「市立」てついてんねんさかいわかるやん

っていうアバウトな判断です。

てことはこれから京都動物園とか京都美術館

とかって名称はOKなんですかね。

 

どちらの判決も実質的な不利益はないんだからと、

訴えた側の主張を退けています。

たしかに消費者も受験生も、

そこまで気にしてないし、混乱はしないかも。

だけど、なんか物足りない気もします。

 

京都芸術大学は略して京芸大?

京都市立芸術大学は略して市立芸大?

なんかまぎらわしい感じだし、

似てるのはだれが見ても似てるんじゃないでしょうか。

あえてどこかに似てる名を名乗るってのはどうなのかなあ

って思ってしまうんですよねえ。

とくにクリエイティブなことをやる人たちなんだし、

オリジナリティで勝負してほしいというか。

 

八ッ橋のほうは、たしかに消費者として

気にならないっちゃならないけど、

いちゃもんをつけられたからには、

なんとしても正確な根拠を示す気概を見せてほしい気もします。

ぼくなんて仕事でいつも出典とか根拠を求められてるんです。

その根拠に自信を持ちたいじゃないですか。

 

一方、アバウトでよいという判決は、

不毛な争いを避けるという意味では

賢者の知恵なのかもしれません。

と、今日の日記もアバウトに締めくくっておこう。